(協)武生問屋センター組合会館設置及び管理規則
| 第1条 | 本組合及び組合員の発展と従業員の福利増進を図るための商談、研修、会議などに使用する目的をもって組合会館を設置する。 | 
| 第2条 | 組合会館の名称及び位置は次のとおりとする。 | 
| 名称  (協)武生問屋センター組合会館(以下、「組合会館」という。) 位置 越前市問屋町(旧 武生市問屋町) | |
| 第3条 | 組合会館を使用しようとする者は、別記様式による申請書を提出して理事長の許可を受けなければならない。 | 
| 2.組合及び組合員の使用に支障を来たさない場合には、一般の者の使用を許可する。 | |
| 第4条 | 次の各号の一つに該当するときは、使用を許可しない。 | 
| 1.使用者が虚偽の申請し、又は、不法に使用する恐れがあると認めたとき。 | |
| 2.建物又は設備などを損傷する恐れがあると認めたとき | |
| 3.管理上、不適当と認めたとき | |
| 第5条 | 使用許可後、又は使用中であっても、前条各号の一つに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消すことができる。 | 
| 2.前項により使用者に損害が生じても賠償の責めは負わない。 | |
| 第6条 | 使用料金は、別途理事会において定めるものとし、使用を許可する際、使用者より徴収する。 | 
| 2.理事長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。 | |
| 第7条 | 既納の使用料は、還付しない。但し、使用者の責めでない事由により使用することが出来ない場合にはこの限りではない。 | 
| 第8条 | 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、器具等を整理し、内外を清掃して係員に引渡さなければならない。 | 
| 第9条 | 使用中、建物又は設備、備品等を損傷したり、滅失したときは、何人の行為に関わらず使用者がその損害を賠償しなければならない。 | 
| 2.前項の賠償額は理事長が定める。 | |
| 第10条 | 食堂の運営については、別に定める。 | 
| 第11条 | 使用、その他に関し、この規則を定める事項以外については、その都度、理事長が定める。 | 
| 附 則 | |
| この規則は昭和52年4月1日より適用する。 | 












